建ぺい率から日影規制まで。家づくりで知っておきたい基本知識

Takashi Sasaki Takashi Sasaki
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建ぺい率や日影規制という言葉を聞いたことがあるでしょうか?それは家の形や大きさに大きく関わるもので、家づくりの段階からではなく、土地探しの段階からも知っておきたい建築における規制になります。そこで今回は、建ぺい率や容積率、斜線制限といった家づくりにおいて是非知っておきたい法律的な基本知識を紹介していきたいと思います。

建ぺい率とは

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建ぺい率とは、敷地面積に対しての建築面積の割合のことになります。建築面積は建坪とも言われますが、大まかには建物が建っている部分の面積になります。つまり、敷地面積100㎡で建ぺい率が50%で定められていれば、50㎡の建築面積の建物が建てられることになります。その建ぺい率は用途地域別に定められており、住宅系の区域では30~60%と低い率で設定されており、商業系の区域では80%と高い率で設定されています。

容積率

容積率とは、敷地面積に対しての延床面積の割合のことになります。つまり、敷地面積100㎡で容積率が100%で定められていれば、1階60㎡で2階40㎡といったような延床面積100㎡の建物が建てられることになります。容積率も建ぺい率と同様に、用途地域別に割合が定められています。この2つによってある程度その土地で建てられる建物の規模が分かることから、土地選びの際はこれらの数値にも注目してイメージする住まいが建てられる場所を選んでいくといいでしょう。家の規模については、「平屋と2階建て、どちらを選ぶ?」も参考にしてみて下さい。

絶対高さ制限

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建ぺい率や容積率のような建物の規模に関する制限に加えて、建物の高さに関する制限もあります。その1つが「絶対高さ制限」です。用途地域の第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域において、良好な住環境を確保していくために設定されています。いくつか例外がありますが、基本的には10mか12mのどちらかで建物の高さの上限が定められています。

北側斜線制限

良好な住環境に欠かせないのが日差しです。この日差しがどの敷地にも十分に降り注ぐために定められているのが「北側斜線制限」です。具体的には、用途地域の第1種・第2種低層住居専用地域において北側隣地境界線あるいは道路境界線の5mの高さから1:1.25の勾配の斜線がかかり、その斜線から建物は出てはいけないという制限になります。その他にも、第1種・第2種中高層住居専用地域において北側隣地境界線あるいは道路境界線の10mの高さからどうようの斜線制限が定められています。

道路斜線制限

道路斜線制限とは、道路やその周辺環境の採光や通風を確保するための制限で、すべての用途地域そして用途地域に定められていない地域でも制限がかけられています。具体的には、敷地の前面道路の反対側の境界線を起点として、住居系の用途地域では1:1.25の勾配の斜線がかかり、この斜線の範囲外に建物がはみ出してはいけないという制限になります。

日影規制

日影規制とは、隣接する建物に一定時間以上日影を落とさないように建物の形が制限されるものです。地方公共団体が条例によってそれぞれの地域の対象となる区域や日影時間が定められています。こうした厳しいとも言える規制の中でも、こちらの小形徹*小形祐美子 プラス プロスペクトコッテージ 一級建築士事務所が手掛けた住まいのように、斜線制限や日影規制に沿って建物をスライスし、屋根をそのまま天井にして吹き抜け・開口部を設けていくなどをしていくことで、厳しい制限の中でも快適な住空間を生み出すことができるでしょう。

制限の中でうまく家づくりをしていきましょう!コメントお待ちしています!

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